2021-06-10 第204回国会 参議院 内閣委員会 第26号
例えばですけれども、当該基地で勤務経験のある自衛官OBなどが一例として挙げられると思いますけれども、この点いかがでしょうか。
例えばですけれども、当該基地で勤務経験のある自衛官OBなどが一例として挙げられると思いますけれども、この点いかがでしょうか。
また、昨年十一月には改正港湾法が成立し、国土交通大臣が行う基地港湾の指定とともに、当該基地港湾の埠頭を長期安定的に発電事業者に貸し付ける制度を創設したところであります。
当該基地、施設の管理責任者の同意がなければドローン飛行は禁止されることになると。このことに対して、既に指摘ありましたけれども、日本新聞協会や日本民間放送連盟からも報道規制につながるおそれがあるとの意見書が提出されています。
在日米軍基地から出発します米軍の飛行計画につきましては、当該基地近傍の自衛隊の部隊を経由して国土交通大臣に提出されることとなっております。 具体的には、自衛隊の飛行計画を取り扱うコンピューターシステムを経由して私どものシステムに提出されているところでございます。
退役米軍人の証言がある中、当該基地の周辺住民は大変に不安を感じ、この間、多くの市町村議会で解明調査を求める決議が上がっております。あしたから、軍転協が上京して、基地関連の諸問題について要請行動を行うやに聞いております。その中には、新たに、枯れ葉剤問題の調査実施も含まれておるようです。
タッチ・アンド・ゴーと言われるものは当該基地の中での活動、訓練ということになるものでございますので、先ほど申し上げたような飛行経路とは異なるものでございます。
その点につきましては、基本的に当該基地が所在する市町村の、隣接する市町村ということになりますけれども、その場合においても、例えば航空機が移駐するような場合につきましては、その隣接市町村にどの程度騒音の影響が行くかとか、それから、米軍基地の出入りに当たりまして、その隣接市町村についてどれだけ米軍の車両が通るだとか、そういうような予想をして考慮することになると思っております。
それから、まあそういう意味で、私はこういう記事、私は本当に腹立たしいのは、まことしやかに伝えられますと、現地、当該基地のある町の方々、どういう思いでこれを読んでいらっしゃるんだろうかと、こういう思いで、本当に報道というのは正確な報道をしてもらいたいなと、こういう意味で私は全くこの報道について大いに憤りを感じておるところでございます。
また、平成三年に東京港−仙台港間にコンテナフィーダー船が就航し、塩釜支署管内に物流基地が設置され、平成五年になって当該基地が本格的に稼働したことなどから、平成五年度の塩釜港の輸出貿易額は対前年比で六・二倍の伸びとなっております。
○日吉政府委員 那覇基地に現在建設を計画しております弾薬庫でございますけれども、これは海上自衛隊にとどまらず航空自衛隊等も含めまして、広く当該基地に配備されている部隊の任務を十全に遂行するために必要な弾薬類を貯蔵するための火薬庫が従来から極めて不足しておりました関係上、今回那覇基地に火薬庫を建設するということでございます。
さらに、沖縄県の局次長をもって、当該基地の海兵隊参謀長に事故原因の究明と安全対策の確立を申し入れているところでございます。米側からは、この調査が終わるまでこのレンジ6の射撃を中止するということの確約を得ております。現在派遣しております調停官、これは施設庁の庁議メンバーの一人でございますけれども、随時情報を入れさせるようにいたしております。
それとも、もしそういうことがあったとすれば、当該基地のいわば勇み足だというふうにお考えになるのか。そこのところを伺いたいのです。
それがトータルとしましてはそういうバランス関係になろうかと思いますが、志布志湾につきましては、現在県御当局と関係の四漁協で、当該基地がもしできたとすればどういう漁業振興策が必要かということの御相談が進められているやに聞いております。
シェルターについて言えば当該基地における航空機の全機数をシェルターに収容することが最も望ましいわけですが、現在私どもが使用しております飛行場において必ずしもそういったシェルターをつくるにふさわしいといいますか必要な余席を抱えている状況でございません。
そのために、国会はみずから国政調査権を発動し、当該基地の調査、証人喚問、派米調査などあらゆる方法でその実を上げ、国民の疑惑と不安にこたえ、日本の進路に過ちなきを期すことが今日国会の緊急かつ最大の任務ではないかと申し上げたいのであります。議長の勇断と、議員の皆様方の御理解を期待し、私の質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣鈴木善幸君登壇、拍手〕
それから、このフィージビリティースタディーの性格の問題でございますが、これはケース・バイ・ケースでやっておりまして、当該基地が過去相当の国の調査なり地方自治体の調査等が行われましてデータが蓄積されておる場合には、むだな費用を避ける意味もございまして、一応まずそのデータの解析をやってみようということにいたしておりまして、それでやってみまして、どうしてもたとえば地質がよくわからないとか、海象条件がまだ十分
嘉手納基地施設、全区域給水について(通知) みだしのことについて、沖繩市が北谷村、嘉手納村、読谷村の同意を得て沖繩県企業局から当該基地への給水の責務を引き継ぐことになつたので、米軍は日米合同委員会の了解覚書(昭和四十八年三月八日付)第二項b号により、沖繩県企業局から通知を受けた日から三十日以内に沖繩市と給水契約を締結するよう通知します。 と通知が行われております。
○吉田説明員 ただいま先生御質問の「特別警備実施基準について」の通達の件でございますけれども、これは、自衛隊が出動を命ぜられていない場合におきまして、航空自衛隊の基地等で——基地と申しますのは、基地、それから分屯地等を含むわけですが、これに対しまして多数集合または少数先鋭な相手方が不法侵入しあるいは不法行動をとった場合に、当該基地等の司令等が施設管理権に基づいて基地等の警備を行なう際の基準を示したものでありまして
中央レベルにおきましては、外務省がそのような米側との接触の窓口をいたしておりますけれども、各基地におきましては、それぞれの実情に応じて、あるいは施設局が担当してきたとか、あるいは各県市町村が直接に当該基地の司令官との話し合いをするという場合、いろいろ形態があろうかと思います。
できるだけ現在の場合においては、移転が不可能であるといたし、撤去がアメリカ側の承知するところでないといたしますれば、周辺の民生安定、危険防止というようないわゆる基地対策に一そうの力を用いて、その当該基地周辺の住民の方々に迷惑を少なからしめるということに力を注ぐ以外にはないというのが実情でございまして、実に防衛庁としても何とも困っておるというのが率直な実情であることを御了承いただきたいと思います。